お知らせ

ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について

2023年10月31日

ADRの日・ADR週間について 様々な民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法を「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼んでいます。 法務省では、民間事業者が行う裁判外紛争解決手続について認証をしています。 この度、令和4年3月に策定された「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民の身近なものとするためのアクション・プラン」に基づき、ADR及びADRをオンライン上で行うODRのさらなる利用促進を目的に、法務大臣により認証された民間事業者や関係団体などとともにADR・ODRに関する理解と関心を高め、ADR・ODRを国民の皆様の身近な紛争解決手段とするため、12月1日を「ADRの日」(※)、同日から12月7日までを「ADR週間」と定めました。 週間中は、法務省主催のオンライン・フォーラムの他、法務省ホームページやSNSなどで様々な広報活動を展開いたします。 (※)12月1日は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の公布日です。   URL:https://www.moj.go.jp/housei/adr/housei10_00003.html